利用規約
- 第 1 条 (約款の適用)
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当ゴルフ場施設を利用される方(会員・非会員を問わず)は、 当クラブ会則及び細則等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。
- 第 2 条 (利用契約の成立)
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当ゴルフ場に於いてプレーする方は、当日フロントにおいて、所定の各受付票に本人が署名(氏名・現住所・電話番号・紹介者名・確約表明等必要事項)して頂きます。
署名および確約表明により、 当ゴルフ場は署名者の施設利用を引き受ける事になります。
プレーの申込については、 当ゴルフ場の定めるところに従って頂きます。
- 第 3 条 (利用の申込)
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プレーの申込は、次により担当者に申込んで下さい。
- 原則として、全て予約とします。
- 予約の申込は、会員・ビジターを問わずプレー希望日の3ヵ月前より受付致します。
- 第 4 条 (利用の拒絶、及び継続利用の拒絶)
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- 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りいたします。
- 予約枠に空きがない場合。
- 天災その他やむ得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為、又は暴力行為・威嚇行為をなす恐れがある場合。
- 予約者が偽名を使用して申込を行った場合や受付後に偽名申込が判明した場合。
- 暴力団関係者入場拒否に関する条項
次に該当する者は、当ゴルフ場に入場及び施設を利用する事が出来ません。- ア)暴力団・暴力団関係企業・団体又はその関係者その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)の構成員。
- イ)自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれに準ずる者をいう)が暴力団等反社会勢力の構成員であること。
- ウ)暴力団等反社会勢力に自己の名義を使用させている者。
- エ)当ゴルフ場関係者(会員・利用客も含む)に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為等を行う恐れのある者。
- オ)偽計または威力を用いて当ゴルフ場の業務を妨害し、または信用を棄損する行為を行う恐れのある者。
- カ)暴力団等反社会勢力を同伴又は紹介により入場させた者、及び入場させようとした者。
- その他の理由により当ゴルフ場を利用される事が好ましくない事由がある場合。
- 当ゴルフ場の器物を破損したにも関わらず、弁償をしない場合。
- 当ゴルフ場で、風紀を乱す行為を行った場合。
- その他本約款に違反した場合。
- 施設利用の申込を受けた後、利用者が暴力団等反社会勢力であることが判明した場合は、当ゴルフ場は当該申込を取り消し、直ちに継続利用の拒絶をすることが出来るものとします。
- 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りいたします。
- 第 5 条 (金銭その他高価品預かり)
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金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示して、フロントにお預け頂かない限り責任を負いません。
お預かり品は、預り証の持参入に署名の預かり証と引き換えにお返しいたします。預かり証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
- 第 6 条 (携帯品、自動車)
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携帯品(キャディパック、その他の持ち物等)や駐車場の盗難、損傷等については、当ゴルフ場では責任を負いません。
- 第 7 条
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ロッカーには、金銭その他高価品は入れないで下さい。貴重品ボックスをご利用下さい。
ロッカー内の金銭その他高価品の盗難については、当ゴルフ場では責任を負いません。
- 第 8 条 (プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
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ゴルフは時により危険を伴います。プレーヤーはエチケット・マナーを守り、他の人のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
尚、コース内にはプレーヤー以外の立ち入りはお断り致します。
- 第 9 条 (ティーイングエリアにおける素振り)
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素振りは、ティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではしないで下さい。
尚、コース内にはプレーヤー以外の立ち入りはお断り致します。
- 第 10 条 (打者の前に出ないこと)
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同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないで下さい。
- 第 11 条 (隣接ホールへの打ち込み)
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隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、方向について適切に判断し、慎重に打球してください。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図し、邪魔にならないように打球するとともに、自己のフレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。
- 第 12 条 (退避及び待避所)
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後続組に対して打球させるとき先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
- 第 13 条 (ホールアウト)
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ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り後 組の打球に し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
- 第 14 条 (雷鳴があった場合)
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雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所又は近接の防雷小屋に避難して下さい。
- 第 15 条 (火気使用の禁止)
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コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止します。
煙草の吸い殻はよく消して灰皿に入れて下さい。尚プレー中は所定の場所以外での禁煙はお断りします。
- 第 16 条 (プレー終了後のクラブの確認)
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プレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いないか慎重に確認して下さい。
確認後はクラブの不足等について当ゴルフ場は責任を負いません。
- 第 17 条 (施設に損害を与えた場合)
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利用者の故意または過失により、 当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
- 第 18 条 (施設内への持ち込み品)
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施設内に下記のものを持ち込むことお断り致します。
- 動物のペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 発火、爆発のおそれがあるもの。
- 騒音を発するもの。
- 当ゴルフ場が不適当と判断するもの。
- 第 19 条 (行為の禁止)
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施設内での下記の行為はお断り致します。
- 賭博、その他風紀をみだす行為。
- 物品販売、宣伝広告の行為。
- 利用者以外のコースの立ち入り。(特に許可する場合は除く)
- 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
- 第 20 条 (プレー料金、施設利用料金)
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当ゴルフ場を利用される方は、第一打目を打球した時点で所定のプレー料金を支払って頂きます。
また、熊本県ゴルフ協会協賛金として 1人20円、九州ゴルフ連盟協力金として1人25円を支払って頂きます。
- 第 21 条 (プレーヤーの連帯保証)
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プレーヤーは、同一組で共用している備品について、破損した場合連帯保証する責任が発生するものとします。
- 第 22 条 (非会員への周知徹底)
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会員は同伴又は紹介した利用者(非会員)に対し、本約款の存在及びその内容を周知頂きますようご協力お願いします。